定款

一般社団法人浦安市サッカー協会
定 款
令和元年 5 月 1 日 作成

第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人浦安市サッカー協会と称し、英文では Urayasu Football Association(略称:UFA)と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を千葉県浦安市に置く。
(目的)
第 3 条 この法人は、浦安市におけるサッカー及びスポーツの普及と発展に資する事業を 行い、関係団体の親睦を深めとともに、人々の心身の健全な発達、健康の促進及び豊かなスポーツ文化の振興に貢献することを目的とする。
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) サッカー並びにスポーツの普及と発展に関する事業
(2) サッカーの競技力と技術力向上に関する事業
(3) サッカーの指導者の養成・育成並びに派遣に関する事業
(4) サッカーの審判員の養成・育成並びに派遣に関する事業
(5) サッカー並びにスポーツの大会やイベントの企画及び開催に関する事業
(6) 他地域、他競技団体などとの交流、親睦に関する事業
(7) 国際交流並びに社会貢献に関する事業
(8) スポーツ施設の管理、運営に関する事業
(9) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
(機関の設置)
第 5 条 この法人は、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
(公告の方法)
第 6 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
(法人の構成員)
第 7 条 この法人の社員は、次の2種とし、正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正 社 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助社員 この法人を賛助するために入会した個人又は法人
(入 会)
第 8 条 社員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
(会費等)
第 9 条 正社員は、この法人の事業活動において生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 賛助社員は、この法人の事業活動において生ずる費用に充てるため、賛助会費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
3 既納の入会金及び会費、賛助会費は原則としてこれを返還しない。
(任意退会)
第 10 条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 11 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 12 条 前 2 条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が 3 ヶ月以上なされず、かつ、この法人からの催告に応じなかったとき。
(2) 総正社員が同意したとき。
(3) 当該社員が解散若しくは破産したとき。
第 3 章 社員総会4
(構成)
第 13 条 社員総会は、全ての正社員をもって構成する。
(権限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 15 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後 3 か月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 16 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、正社員に対して社員総会の場所、社員総会の目的である事項があるときは当該事項及び社員総会に出席しない正社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第 17 条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第 18 条 社員総会における議決権は、正社員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 19 条 社員総会の決議は、総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正社員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。
4 正社員は、委任状その他の代理権を証明する書面もしくは電磁的記録を会長に提出して、代理人を社員総会に出席させることによってその議決権を行使することができる。
(議事録)
第 20 条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該議案につき社員全員が書面もしくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正社員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとする。
第 4 章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上
(2) 監事 1 名以上
2 理事のうち 1 名を会長とし、必要に応じて副会長、専務理事及び常務理事を若干名置くことができる。
3 前項の会長を一般法人法上の代表理事とする。
4 第 2 項の理事のうち理事会の決議によって選定された者を法人法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とすることができる。
(役員の選任の方法)
第 23 条 理事及び監事の選任は、社員総会において総正社員の議決権の過半数を有する正社員が出席し、出席した当該正社員の議決権の過半数をもって行う。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、3 ヶ月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 27 条 理事及び監事は、次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 28 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第 29 条 この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第 5 章 理事会
(構成)
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 32 条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第 35 条 この法人は、社員又は第三者に対し、法人法第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第 36 条 基金の募集、割当て、払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 37 条 基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
2 基金の返還に係る債権は、譲渡、質入れその他一切の処分をすることができない。
3 基金は、この法人が解散するときまで返還しない。
4 基金の拠出者はこの法人に対する破産手続、民事再生手続、その他いずれかに類する手続の開始の申立てをすることができない。基金の返還に係る債権を全部又は一部を問わず譲り受けた者、承継した者も同様とする。
(基金の返還の手続)
第 38 条 基金に係わる債務の弁済は、社員総会で承認された財産目録及び貸借対照表に従って、その余の債務を弁済した後に、清算人がこれを行う。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。尚、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第 41 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の場合、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(計算書類等の備置き)
第 42 条 この法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の 1 週間前の日から 5 年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第 43 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 44 条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の 2 以上にあたる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第 45 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 事務局
(事務局)
第 47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第48条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 千葉県浦安市
氏名 鳥居 和男
住所 千葉県浦安市
氏名 三井 裕
(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 鳥居 和男
設立時理事 三井 裕
設立時理事 川合 泰弘
設立時監事 石井 敬
(設立時の代表理事)
第50条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 鳥居 和男
(最初の事業年度)
第51条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第52条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。